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コインランドリー経営は中小企業の節税に効果大!3つの優遇措置を解説

2022年3月18日
コインランドリー経営者

コインランドリー経営は、節税効果が高いということを聞いたことがあるかもしれません。この記事では、コインランドリー経営が中小企業におすすめの理由や、コインランドリー経営による節税効果を詳しく説明します。コインランドリー経営に興味がある経営者の方は参考にして下さいね。

コインランドリー経営が中小企業高い節税効果

どういった企業でも、大きな利益が出る時に注意したいのは節税対策です。コインランドリー経営は、いくつかの高い節税効果が期待できるとされています。

中小企業経営強化税

中小企業経営強化税とは、中小企業の設備投資で優遇が受けられる制度のことで、生産力向上・経営力強化のサポートが期待できます。コインランドリーの設備投資は、この制度を利用できます。優遇措置の1つは、即時償却があります。これは文字通り、金額を取得した年に償却できるものです。3,000万円を全て経費に即時償却できたとしたなら、3,000万円×法人の実行税率35%=1,050万円分を節税できたことになります。優遇措置の2つ目は税額控除です。対象設備の取得価額の7%(特定中小企業等では10%)の法人税額を減額できます。2つのうち、どちらか一方を選択して使用することが可能です。利用条件としては、資本金が1億円以下の法人であるか、従業員が1,000人以下の個人事業主であり、一定の設備を新規取得していることです。また、中小企業経営強化税制は一定業種に限るとされていて、太陽光発電による投資や不動産投資は対象外になります。

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例

生産性向上特別措置法に基づく特例を利用して、先端設備導入計画の認可を受けることで固定資産税が最大3年間年免除できます。生産性向上特別措置法とは、中小企業の生産性改革の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する法律です。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、適用期限が2年延長されるという特例が施行されました。対象となる条件は、資本金が1億以下の法人であるか、または従業員が1,000人以下の個人事業主であり、一定の設備を新規取得していることです。ただし、対象となる業種に縛りはなく、どの業種であっても受けることが可能です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の要件をクリアすると相続された土地の評価額を最大80%減額できる制度です。この制度は適用対象が広く、減額率も高いので、相続税の節税対策として有効と言えます。対象となるのは被相続人が住んでいた土地・被相続人が事業を営んでいた土地・被相続人が不動産賃貸していた土地の3種類です。コインランドリー経営の場合は、このうち被相続人が事業を営んでいた土地に当てはまります。土地だけでなく、建物付属設備や機械装置、器具や備品なども相続評価対象となるため、不動産と比べ減価償却の期間が短期で済むでしょう。その結果、相続税の負担を軽くできます。細かな規定があるので、利用する際には相続に詳しい専門家にお願いすることがおすすめです。

不動産投資とコインランドリー経営の違い

不動産投資とコインランドリー経営には、どんな違いがあるのでしょうか。1つ目は、利回りの違いです。コインランドリー経営の利回りは8~20%ほどで、店舗か賃貸の場合は8~12%程度、自分の所有物件の場合は20%程度を見込めます。一方、アパートやマンションなど不動産投資の利回りは平均6%。コインランドリー経営は、利回りが非常に高いのです。2つ目は、コインランドリーは年月と共に価値が下落しやすいことです。不動産の価格がすぐに下落することは少なく、購入時よりも高く売れることもあります。しかし、コインランドリーは年数と共に機械が古くなるため、評価額も落ちていきます。そのため、コインランドリーを手放したいと思ったとしても、買った時より大幅に低い金額で売却しなければ売れないでしょう。ただし、評価額が安くなることは節税の面でメリットとして働きます。課税対象の評価額が低くなれば、課税額もそれにともなって低くなるからです。3つ目は、節税効果の違いです。コインランドリーは一般動産と見なされるので、不動産よりも評価額が下がります。そのため、課税対象税が少なくなり、不動産よりも節税対策ができるというわけです。

中小企業のコインランドリー経営、節税面での勝ち筋は?

ここで、実際に中小企業のコインランドリー経営の取り組みを紹介します。1つ目は、不動産会社の経営者のケースです。「今期は利益がたくさん出るので、決算までに節税対策したい」と考え、決算までに2店舗を一気に開業することとしました。総額6,000万円を投資し、コインランドリー店を開業すると、中小企業経営強化税制による即時償却が適用され、6,000万円に法人の実効税率35%を掛けて、2,100万円分の節税が可能になります。さらに、投資額6,000万円のうち、償却資産税の免除対象になった金額は2,622万円でした。2,622万円×償却資産税率1.4%×3年間ということで、110万円の免除になります。6,000万円投資のうち、トータルで2,210万円の節税につながりました。2つ目は、本業が靴下の製造業の繊維製品製造業会社の経営者のケースです。事業継承のためにそれとは別に違う法人を立て、そこで節税を図るためテナントで1店舗からコインランドリーを開業しました。初期投資額は総額3,000万円になります。この場合も、中小企業経営強化税制による即時償却が適用されて、3,000万円に法人の実効税率35%を掛けて、1,050万円の節税が生まれました。加えて、設備投資額3,000万円のうち、2,000万円が償却資産税の免税対象にできました。そのため、2,000万円×償却資産税率1.4%×3年間で84万円の免除に、3,000万円初期投資のうち1,134万円の節税効果がありました。この2つの例からも分かるように、個人が投資として経営するよりも企業が節税する方が優れていることが分かります。

まとめ

中小企業経営強化税・生産性向上特別措置法・小規模宅地等の特例の3つの優遇措置を使えるコインランドリー経営は、特に中小企業におすすめです。中小企業経営強化税とは中小企業の設備投資で優遇が受けられる制度のことで、即時償却と税額控除があり、対象者はどちらかを利用できます。企業としてこうした制度を上手に取り入れるならば、大きな節税対策につながるでしょう。

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